公益社団法人 日本鉄道広告協会

JAFRA

基準一覧 -鉄道広告掲出基準-

公益社団法人日本鉄道広告協会掲出基準

平成18年9月25日制定
平成22年8月10日名称変更に伴う一部変更

社団法人全国鉄道広告振興協会総会において議決された『全国鉄道広告倫理綱領』の趣旨に則り、公益社団法人日本鉄道広告協会へ移行した後もその趣旨を継承し、具体的な掲出基準を以下の通り定める。媒体社、広告会社、制作会社等関係者は、本基準制定の意義を理解し、その定めるところに従い慎重に業務をとりおこない、鉄道広告の倫理・品位、媒体価値、並びにステータスの一層の向上を図ることとする。

1.掲出に当たっての判断基準

(1) 鉄道利用者に不快感や、過激な性表現などで嫌悪感を与えたり、青少年の健全な育成を妨げるおそれのないものであること。
(2) 他を誹謗、中傷したり、差別するなど個人の尊厳を損なうおそれのないものであること。
(3) 関係諸法令に準拠するものであるとともに、公知の社会慣習や通念に沿うものであり、健全な社会秩序の形成を損なうおそれのないものであること。
(4) 各種業界が自主的に明示している規約や規制に反するものではないこと。
(5) 肖像権や知的所有権を侵害するおそれのないものであること。
(6) 事実に反する誇大な表現や、誤った予断をもたせる表現などで、鉄道利用者に不利益を与えるおそれのないものであること。
(7) 広告の責任の所在が曖昧で、広告表現上の明瞭性や相当性を欠くものではないこと。
(8) 鉄道の安全運行や円滑な公共サービスの提供を損なうおそれのないものであること。
(9) 環境の維持改善や良好な景観形成を損なうおそれのないものであること。

2.適用範囲
公益社団法人日本鉄道広告協会定款第4条に定める鉄道事業者の運営する広告媒体、
及びそのグループ会社が経営するバスの広告媒体。

3.種々の広告に関する主要な規制法令、条例、自主規制
広告の形態や、広告される商品・サービスの種類によっては、関連する法令や条例、及びそれぞれの業界の自主規制などで、広告表現や広告掲出の条件が規制を受ける場合がある。以下に、その主だったものを掲げる。

1)
景品類提供の広告
「不当景品類及び不当表示防止法」「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」、及び業界ごとに定められている公正競争規約や自主規制を遵守する。
2)
クーポン(割引券・見本請求券・資料請求券)、見本品、試供品付広告
「不当景品類及び不当表示防止法」「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」、及び業界ごとに定められている公正競争規約や自主規制を遵守する。
3)
割賦販売の広告
「割賦販売法」「割賦販売法施行令」を遵守する。
4)
通信販売の広告
「特定商取引に関する法律」を遵守する。
5)
求人広告
「労働基準法」「職業安定法」「男女雇用機会均等法」「雇用対策法」「道路運送法」「児童福祉法」を遵守する。
6)
病院・診療所の広告
「医療法第69条、70条」「獣医療法第17条」を遵守する。
7)
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器及び類似品の広告
「薬事法」「健康増進法」「医薬品等適正広告基準」「化粧品の表示に関する公正競争規約」などを遵守する。
8)
健康食品・美容食品
「薬事法」「不当景品類及び不当表示防止法」「食品衛生法」「健康増進法」などを遵守する。
9)
不動産の広告
「宅地建物取引業法」「不動産の表示に関する公正競争規約」「都市計画法」「建築基準法」「国土利用計画法」「不当景品類及び不当表示防止法」「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」などを遵守する。
10)
金融関係(銀行・信託・貸金業など)の広告
「貸金業の規制等に関する法律」「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締に関する法律」「証券取引法」「保険募集の取締に関する法律」「商品取引所法」「抵当証券法」「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」「保険業法」などを遵守する。
11)
労働者派遣事業・有料職業紹介事業・請負事業の広告
「職業安定法」「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣事業法)」などを遵守する。
12)
風俗営業(接待飲食等・麻雀・遊技場など)の広告
「刑法」「軽犯罪法」「売春防止法」「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、都道府県ごとに定められている青少年の健全育成に関する条例を遵守する。
13)
携帯電話などの広告
携帯電話の商品広告など、携帯電話の使用方法や画面を具体的に表記した広告には、各電鉄で規定している「マナー表記」を入れる。
14)
たばこの広告
「製造たばこに係る広告を行なう際の指針(財務省告示)」、日本たばこ協会の「製造たばこに係る広告、販売促進活動及び包装に関する自主基準」を遵守する。
15)
酒類の広告
「未成年者の飲酒防止に関する表示基準(国税庁告示)」、飲酒に関する連絡協議会の「酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準」を遵守する。
16)
公営競技(競技場・場外券売り場・情報誌など)の広告
「刑法」、都道府県ごとに定められている青少年の健全育成に関する条例を遵守する。
 

以上

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